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生活習慣病管理料への移行のお知らせ

2024年5月27日

令和6年6月1日からの診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、当院では、患者さま個々に応じたより総合的な治療管理を行うため、

従来の「特定疾患管理料」から「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へ移行することとなりました。

 

つきましては、6月以降のご受診の際、

高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とし治療している患者様には、

生活習慣病療養計画書のご説明後、初回のみ署名(サイン)をいただき、1~4か月ごとに1回発行しお渡しします。

 

※上記対象となる患者様でも、別に主病がある場合など医師の判断によっては従来どおり特定疾患管理料を算定させていただく方もいます。

 

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。